要注意!1月15日から始まったFacebook広告画像、カバー写真の規約変更6個の勘違いポイント詳細解説(逆にあれはOKにw)

2013/02/01

Facebook広告、カバー写真の文字量を20%以下に、など



Facebookページを利用するには色々と守るべき規約(例えばこちら)があります。2013年1月15日以降、規約に以下の条文が追加されたのはご存知でしょうか?


[1月15日から適用され始めた規約内容]


Facebookページのカバー画像やニュースフィード内に表示される広告に使われる画像内の文章は、画像面積の20%以下にすべし。



今回の記事では、その変更内容や、以前からあったルールについて、6個のアジェンダに分けて詳しくご紹介します。参考リンクも貼って置きましたのでご活用下さい!


※今回の規約変更では、「コールtoアクション」がOKになったり、サイドバー広告はOKだったりと変更が込み入っています。「20%以内に」という情報を知るだけでなく、他にどんな変更があったかもキャッチアップして頂ければなと思います。


■目次


1.ニュースフィード内広告の画像について


1-1.ガイドラインは英語版を見よう。


1-2.逆にコールtoアクションなどがOKに!?


1-3.「今すぐ購入しよう!」は実際に広告の画像で使えた。


1-4.20%ルールはニュースフィード内広告だけ注意を。


1-5.今後は、Power Editorで自分ですぐにチェックできる。


2.カバー写真について


2-1.例により英語版を確認しましょう。


1.ニュースフィード内広告の画像について


Facebook広告

スポンサー記事を始めとしたFacebook広告には、『画像で価格やアクションを促す文言は入れてはいけない』などの決まりがありました。


そういった情報は、『Facebook広告ガイドライン』にまとまっているのですが、そこに、『ページから派生するニュースフィード用の広告やスポンサー記事は、文章が20%以上を占める画像を使用してはならない』という条文が追加されました。


20%以内の文章のあんばいは、以下の図をご覧下さい。



▼20%以内かどうか?の判断例(※クリックすると拡大します。)


image_mini


※画像出典:Facebookヘルプの画像を元に筆者作成



ガイドラインは英語版を見よう。


Facebookガイドラインは英語版を。

規約は、実は言語を日本語にしていると見れないものがあります。そして、日本語版より英語版に書かれているものが優先されます。


言語を英語にした上で、Facebook広告ガイドラインを見て頂くと、そこのSection IIIのDに以下の記載が表れます。


“Ads and sponsored stories for News Feed that originate from Pages may not include images with more than 20% text.”


これが1月15日に追加されたという内容です。ロゴに含まれる文章も20%の制限に含まれるのでご注意下さい。


逆にコールtoアクションなどがOKに!?


Facebookの英語版ガイドラインから消えている。

前述のように、Facebookガイドラインには、元々以下の禁止事項がありました。これらが英語版ガイドラインから消え、禁止事項から外されていました


■禁止事項から外された内容


Facebookページを由来とする広告およびスポンサー記事に、以下のテキストを含む画像を使用することはできません。



  • i. 「40%オフ」や「socialmusic.comからダウンロード」などの価格または購入情報。

  • ii. ウェブサイトのアドレス、メール、住所などの連絡先情報や、[基本データ]セクションに記載すべき情報。

  • iii. 「いいね!」や「シェア」などのFacebookの機能やアクションの言及、またはこうした機能を指す矢印。

  • iv. 「今すぐ購入」や「友達に教えよう」といったアクションを促す表現。


via 日本語版Facebook広告ガイドラインのⅢ>Dより。


「今すぐ購入しよう!」は実際に広告の画像で使えた。


今すぐ購入しよう!は掲載できた。

日本語版ガイドラインにはまだ「コールtoアクションNG」の記載が残っているので、念のため「今すぐ購入しよう!」と画像に書いた広告が出稿できるかテストしてみました。



▼スポンサー記事のテスト


~「今すぐ購入しよう!」の文言で画像を作った。~


Facebookのニュースフィード内広告例



広告をかけたウォール投稿は上記画像の通りです。しっかり画像内に『今すぐ購入しよう!』と入れました。


その結果、無事掲載されました。証拠は以下のキャプチャーをご覧下さい。


Facebookプロモートポストの出稿後画面

「今すぐ購入しよう!」の文言しか試してませんが、英語版のガイドライン通り、コールtoアクション系の文言を画像に入れても問題なさそうです。


※追記(2013年2月1日)


上記の広告は一度公開できたのですが、文字量が20%以上になっているとの事で、掲載停止になってしまいました。


▼参考:20%以上の場合はこういったアラートが出ます。



ただ、「今すぐ購入しよう!」の文言については何も言われていないので、問題ないようです。


20%ルールはニュースフィード内広告だけ注意を。


英語の規約

さらに、「画像内の文章が20%以内じゃないといけない」というルールは、サイドバーに表示されるPage Post Adでは適用されないとの事です。(参照:Facebook updates cover photo and News Feed ad policy, limits text to 20% of image)


もちろん、ウォール投稿の画像にも、20%以上の文言を含む画像は利用できます。


以上の情報をまとめると以下の様な形です。ちょっと分かりにくいと思いますので、備忘までに使って頂けたらと思います。


▼20%ルールが適用されない範囲(○=適用されない、×=適用されてしまう。。)

























普通のウォール投稿
Page Post Ad(サイドバー表示)
Page Post Ad(ニュースフィード内表示) ×
Facebookクーポンの画像 ×
アプリインストール広告の画像 ×

[参考] Facebookクーポンで使う画像の詳細は、以下の記事をご参照下さい。




今後は、Power Editorで自分ですぐにチェックできる。


また、これも非常に重要な情報だと思うのですが、Inside Facebookによると、Facebookは規約を遵守していない画像内テキストを確認する新しいツールを開発中との事です。


これまでは、出稿した後に、Facebookからの承認されるのを待つ必要がありました。もしNGになった場合も、「作りなおして再度承認待って、NGだったらまた申請してみて…」という流れでしたが、すぐに確認できるので業務がスピードアップできますね。


[参考1] Facebook広告関連の規約が書かれたページ。




2.カバー写真について


Facebookページのカバー写真

カバー写真を使う上では、以前から以下の様な禁止事項はありました。




  • 金額や購入に関する情報を書いてはいけない。(例:40% OFF、ここからダウンロードしよう!)

  • 基本情報で書くべき内容を書いてはいけない。(例:WebサイトのURL、Eメール・メーリングリストのアドレス)

  • Facebookの機能やそれを用いたアクションを言及してはいけない。(例:いいね!してね、シェアしてね、矢印で指し示すのもNG)

  • アクションを呼びかけてはいけない。(例:これを今すぐ手にいれよう!友達に教えてね!)


via Facebookページのタイムライン化で検討すべき11項目のチェックリスト【完全版】の『規約に注意!宣伝はNG!』の項目より抜粋


これに加えて、『カバー写真の画像面積の20%以上が文章で成り立つ画像はNG』という規約が追加されました。(カバー写真の文言を20%以内にする件は、1月15日からではなくもう少し前からだったようです。)


例により英語版を確認しましょう。


英語版ガイドラインには追加されている。

カバー写真に関する記述も、日本語版ガイドラインには追加されていません。こちらも、言語を英語にしてからFacebookページ利用規約をご覧になってみて下さい。




以前ラボで『企業Facebookページのクリエイティブなカバー写真事例10選|いつかこんなカバー写真作りたい!』という記事の中で、カバー写真をいくつかご紹介しました。


見たところ、ここで載せたカバー写真は20%以下で問題なさそうでしたので、カバー写真のリニューアルをされる方は参考にして下さい。


[参考] Facebookのカバー写真関連の規約が書かれたページ。






以上、『1月15日から始まったFacebook広告画像、カバー写真の規約変更6個の勘違いポイント詳細解説(逆にあれはOKにw)』でした。


今回の記事は参考になりましたでしょうか?


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Facebookの「カバー写真」「写真投稿」については以下の記事もご覧になってみて下さい。


 




 


 



 


 



 


この記事を書いた人:ソーシャルメディアラボ編集部

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